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知ってました?ガソリン運搬容器にプラ容器が使える法改正

9月も半分過ぎたってのに、くそ暑い日が続いております!

それでも近いうちにキャンプは行きたいんですけどね。

天気予報とにらめっこです。

さて本日は、ガソリンの持ち運びについての話題。

キャンパーならガソリンバーナーを使う人、バイク乗りなら予備ガソリンを携行缶で持つ時に向けたお話です。

令和6年 消防法改正でプラスチック製容器でのガソリン運搬が可能に!

こちらはバイクとSOTOストームブレイカー用に買った金属製1Lのガソリン携行缶。バイクがハイオク仕様になってからは、ストームブレイカーとは共用できなくなっていますw

「ガソリン携行は金属容器のみ」という法律が、令和6年の3月にちょっと変わりました。

詳しくは旭川消防署のこちらの文書がわかりやすいのでどうぞ。

乗用車でガソリンを運搬する際の運搬容器の基準が変わりました。|旭川消防署

こちらによりますと、条件を満たすプラスチック製容器がガソリン運搬用として認められるようになったのです!

「UN規格で3H1の記載があり10Lを超えない容量かつ製造5年以内のもの」が条件となります。

3H1は天板固着式のプラスチック容器のことで、これと10L以下という条件はまぁ良いとして。

製造5年以内のものという点が、ちょっと注意が必要です。

例えば私が現在灯油の運搬に使っている、ヒューナースドルフのフューエルカンプロ5L。

関連記事:見た目先行!?ヒューナースドルフのフューエルカン

こちらUN規格3H1、容量5Lです。

赤い矢印のところに注目。これが製造年で、「18」つまり2018年、6年前です。

消防法的にガソリン運搬は認められません!ということになります。今後も灯油専用として使います。

(製造年がセーフでも灯油で使っていたものをガソリンに転用するのはあまりおすすめしません、逆は特にだめ危ない。新たに買いましょう)

ガソリン用に購入する場合は、このへんを注意して見た方が良いですね~。

長期在庫品などですと、購入時すでに5年以上前のものというパターンもあり得るので。


ハンターカブ用のガソリン携行缶を検討中

なぜ急にこんな話を言い出したかと言えば、ハンターカブの携行缶を大きくしようかなと考えていたところでして。

色々調べていますと、プラスチック製が今年から使えるということに気づいたんですw

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GIVIのガソリン携行缶も樹脂製なので2月までは違法でしたが、3月からは合法です!

ハンターカブにもよく合いそうで、マウント金具もあるのがいいですね。

金具も揃えるとけっこうな金額になりそうですがw


赤ハンターカブにピッタリ似合いそうな、ヒューナースドルフの1.5L。

ゴムやシリコンのバンドでマウントしやすい溝付き。

これの黒を出せくださいおねがいします。

センターキャリアに簡単に縛り付けられそうでいい。

販社さんはもう水用とか言わなくていい

UN規格を通っていればですが、これまで「水の運搬用で~っす」みたく売っていた樹脂製タンクを堂々とガソリン用として販売できますw

今後はハンターカブ向けに開発された、かっこいいプラスチック製ガソリン携行缶も出てくるでしょうね!

法律は厳しくなることは多々あっても緩むことはそう多くないので、良い変化ではないでしょうか。

ただし使う側がアホで事故や事件があると、また厳しく法改正されることは考えられます。

ガソリンは簡単に燃えるとても危ない危険物だという認識で、安全に十分注意して扱うようにしましょう!

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